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利用者・データ保持者の保護

利用者・データ保持者の保護

利用者・データ保持者の保護に関して、著作権法と不正競争防止法で保護を受けるパターンがあります。

著作権法に関して、データには基本的に創作性はないため著作物として保護を受けることは難しいですが、「データベースの著作物」として保護を受けられる可能性があります。データがきちんと整理され、パソコン等で検索できるように体系的に構築したものはデータベース製作者の創作性が認められ、保護を受けられることがあります。データを単に50音順に並べたようなものは創作性が認められず、データベースの著作物と認められないかもしれません。

不正競争防止法において「限定提供データ」として保護を受けることができます。これは①限定提供性②相当蓄積性③電磁的管理性を満たす必要があります。①限定提供性は特定の者にだけ提供されたデータであること、②相当蓄積性はデータの量が価値を有するほどに充分であること、③電磁的管理性はパスワード等適切な手段でデータが管理されていることを指します。

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クイズ

不正競争防止法において「業として特定のものに提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報」を定義されているものを何というか、最も適切な選択肢を一つ選べ。
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    コンソーシアム等で共有されたデータは不正競争防止法における営業秘密として保護を受けることはできませんが、限定提供データとして保護を受けることはできます。

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