営業秘密
営業秘密
不正競争防止法において、営業秘密とは、有用性、秘密管理性、非公知性の3つの条件を満たした情報と定義されています。
有用性は事業活動において利益を生むというような実際に有用な情報です。秘密管理性は企業においてその情報が秘密であると社員に共有され管理されているものです。非公知性は一般には入手することができないような情報です。
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クイズ
以下の文章を読み、空欄(ア)に最もよく当てはまる選択肢を1つ選べ。
モデルを学習させる場合、データを使用していいかよく確認する必要がある。例えば不正競争防止法において、(ア)にあたるデータは使用に制約がかかる可能性がある。
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