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成果物を知的財産として守る

成果物を知的財産として守る

社内のAI成果物を知的財産として守るためには、不正競争防止法において「営業秘密」として保護を受ける必要があります。

これには①秘密管理性②有用性③非公知性の三つの条件を満たさなければなりません。①秘密管理性に関して、暗号化やパスワードでの鍵付け等の管理が行われた上で、企業がモデルが営業秘密である旨をしっかりと社員に周知している必要があります。②有用性は営業上、技術上において商業的な価値があるものです。③非公知性とはその情報が一般的に入手することができないような状態を指します。AIは急速に発展した分野であるため、法的な保護について経済産業省と特許庁が検討会を設置し、議論を行っています。

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クイズ

経済産業省が所管する不正競争防止法における営業秘密について述べたものとして、最も適切な選択肢を1つ選べ。
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    営業秘密として保護されるのは技術に関する情報だけでなく、営業に関する情報も保護の対象となります。また、脱税等は正当な事業ではないため保護されません。営業秘密として法の保護を受けるためには以下の図の三つの要素を満たす必要があります。

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